商品及び役務(サービス)の区分
 > 第14類:貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計

貴金属

宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品

キーホルダー

宝石箱

記念カップ

記念たて

身飾品

貴金属製靴飾り

時計


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