10年超の実績と信頼
1.全体の流れ
対面、Zoomやスカイプ等のオンライン、メール、お電話(日本国内の電話代は全額負担)でご相談の後、費用の金額をご確認していただき、正式なご依頼をいただきます。その後、ご請求書を発行し、費用をお支払していただきます。その後、当所にて出願します。
2.お客様からのお問合せ
お問合せ画面に、氏名、連絡先、事業の市区町村名などをお願いします。
また、出願予定の商標について、商標名、文字・ロゴの別など詳細にお願いします。その出願予定の商標の日本での商標登録の有無、出願中の有無をお願いします。
さらに、出願する予定の商品やサービス名をお願いします。
商品やサービスの区分については、区分のページをご参照ください。
3.当所からのご返答・お見積
お問合せ、費用、出願から登録までの流れなどについてご説明させていただきます。お見積書が必要な場合は、作成いたします。
4.正式なご依頼
その後、マドプロ出願について正式なご依頼をいただきます。
5.ご入金
費用をお支払いただきます。費用は、スイスフランのレートによって変動します。
6.本国官庁にマドプロ出願
本国官庁にマドプロ出願します。
7. 本国官庁による方式審査
日本での出願・登録商標と、マドプロ出願を受けようとする商標が同一であるか、指定商品・サービスの範囲内であるか、出願人が同一であるかなどについて方式審査がなされます。
8. 本国官庁より国際事務局に送付
方式審査で問題がない場合は、本国官庁から国際事務局に送付されます。
9.国際事務局による審査
国際事務局で方式審査が行われ、マドプロ出願が適切な条件を満たしていると判断されたときは、国際登録簿に登録されます。そして、本国官庁、指定国官庁に通報されます。また、公報で公表され、出願人に登録証が送付されます。
10.指定国官庁による実体審査
指定国官庁は、通報を受けた後、指定国官庁ごとに実体審査がなされます。実体審査の期間は、国によって異なり、審査期間は通報日より1年間、最長でも18 ヵ月以内とされています。指定国官庁は、その期間に保護を拒絶することができます。
11.中間処理
指定国の実体審査の結果、拒絶の通報がなされた場合は、対応する必要があります。なお、拒絶の通報がなされた場合は、現地の代理人の手数料などの中間処理費用が発生します。
12.指定国の商標登録
指定国において商標登録がなされた場合は、その指定国において商標の保護が確定します。指定国の商標登録後、お客様にご報告いたします。
13.事後指定
事後指定により、出願が国際登録された後に、指定国、指定商品・サービスを追加することができます。これにより、商標保護範囲の拡張が図れます。